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法人合併手続
- orui
- 2019年10月10日
- 読了時間: 1分
今日、あるお客様から問い合わせを頂きました。某法人合併手続でした。遠方のお客様で、山形地方法務局でしか登記手続は出来ないのか?的な話でした。管轄庁及び県知事認可は、ご自身で調べてお済みとのこと。そうなると行政書士の出番は無くなる訳でして、、司法書士さん紹介しますか?と聞いたら、全部自分でやりまーす!との事でした。法人合併手続は、なかなかハードル(許認可ハードルでなく、書類作成や手続ハードル)が高い業務かとは思うんですが、ネットで調べて頑張ったそうです。60代くらいのお客様なんですが、凄いな〜と思うと同時に、これからの時代AIよりも、ネットで調べれば多少面倒でも自分で出来てしまうという風潮の方が、行政書士にとって脅威だなぁ、、と思いました。我々の知識を頼りにしてというより、面倒だから依頼するというのはお客様と信頼関係を結びにくいですからねぇ。
そんな事を思いながら、許認可業務もですが、民法の知識を深めようと思った今日この頃でした。台風、いきなり消えないかなぁ(笑)。
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