改葬・お墓じまい
※「墓地、埋葬等に関する法律 第五条」により、お墓の撤去・引っ越しには行政手続きが必要となります。市町村により様式や添付書類が異なります。お問い合わせだけでもお気軽にご連絡ください。
※当事務所は、現在の状況(墓地管理者との関係・お客様の現住所)やご予算に応じた受任を提案させていただきます。
①新しい墓地の確保(とりあえず自宅供養・樹木葬・散骨等の場合は不要)
新しい墓地の管理者に「受入れ証明書」を発行してもらいます。
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②現在の墓地の手続き
現在の墓地の管理者に「埋葬証明書(納骨証明書)」を発行してもらいます。
※管理者による証明書の発行 または 改葬許可申請書への署名・捺印
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③行政手続き
現在の墓地のある市区町村に改葬の申請を行います。「改葬許可申請書」に必要事項を記入し「受入れ証明書」と「埋葬証明書」と一緒に提出し、「改葬許可証」を発行してもらいます。
※「改葬許可証」が発行されるまで、数日はみておきましょう。発行料がかかる場合がございます。
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④ご遺骨の取り出しと現在の墓地の撤去
現在の墓地に「改葬許可証」を提示してお墓からご遺骨を取り出します。
※閉眼供養~お墓を元の状態(更地)に戻す行程は、ご住職様・最寄り又は指定の石材店に依頼しましょう。
※墓地管理者は、これまで先祖を守ってきてくださった方です。
離檀申請や段取りで、管理者への欠礼をしたりトラブルを起こさないように・・
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⑤新しいお墓への納骨
新しくご用意されたお墓への納骨を致します。
※開眼法要・納骨法要は、ご住職様に依頼しましょう。
◆上記が改葬の簡単な流れになりますが、市町村により条件、添付書類、申請所の内容・様式も異なります。お客様のご意向に添いながら、お手伝いをさせていただきます。また、海上散骨や樹木葬、永代供養塔への納骨をご検討の方も、一度お問い合わせください。お客様やご親族が後悔することが無いように、最善の方法をご提案させていただきます。