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​遺言・相続
​まずはお気軽にお電話を・・(TEL0237-53-8820)
相談(出張可)は無料です地域により交通費1,000円頂く場合がございます。

遺 言

  • 自筆証書遺言(遺言本文を自筆・財産目録はワープロ可※署名捺印は必要 で作成する方式)

  H32.7.10より法務局にて保管が可能になり裁判所の検認も不要な為、相続開始時に相続人の負担になりません。

  • 公正証書遺言(証人2人以上の立ち会いが必要で、遺言者本人が公証役場に出向き公証人に口授する方式。公証役場に出向く手間と手数料などの費用がかかるが、一番確実な遺言方式)

  • 秘密証書遺言の作成支援(遺言者本人が証書を封じ、公証人に提出する方式)

  メリットとデメリット、この度の民法改正(32.7.10より法務局にて保管が可能になり裁判所の検認も不要な為、相続開始時に相続人の負担が軽減されます。)によりほとんど使われなくなる方式と思います。

 

  • 遺言書の保管説明

  • 遺言執行者就任・遺言執行手続

 (遺言執行者として遺言書に指定いただき、遺言内容をより確実に実現致します。)

相 続

 

  • 相続人調査・相続財産調査相続関係説明図の作成

  • 遺産分割協議書の作成(相続人の署名・捺印依頼も含みますが、協議が整っていることが前提です。)

  • その他相続関連手続

  • 必要に応じ、他士業の紹介

  他士業と連携し、ワンストップサービス(窓口の一本化)にて手続を進めます。

  • 家系図作成(行政書士職務にあたらない為、委任状にて対応いたします。)

◆親切・丁寧に手続きとサポートをさせていただきます。なお、ご連絡いただいたお客様と面談をさせていただき、支援して参りますので、お客様のご希望の場所にお伺いするか、当事務所にお越しいただくか、にて進めさせていただきます。

行政書士
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