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成年後見制度
成年後見制度とは、認知症の方・知的障がいのある方・精神障がいのある方など、判断能力が不十分な方を支援する制度です。
本人に判断能力が、有るか無いかの状況に応じて2種類の制度(任意後見・法定後見)があります。
判断能力が低下すると・・
・介護施設を利用するための契約
・医療・入院契約などの法律行為
・家や土地などの管理・処分
・現金、預金通帳、株券などの財産管理 など
法律行為を自らおこなうことが困難になったり、ニュースに流れるような詐欺電話、強引なセールスにあわないか・・と不安になります。
すでに判断能力が低下している場合
法定後見制度
※すでに判断能力が低下している場合に、本人の個別事情に応じて、家庭裁判所が適切な後見人・保佐人・補助人のいずれかを選任し、選ばれた援助者が必要な支援を致します。かかるお金は、本人の資力その他の事情などにより家庭裁判所で決められ、本人の財産からの支払いとなります。
今は判断能力があるが、将来に備えたい場合
任意後見制度
※判断能力があるうちに、将来に備えて将来の代理人(任意後見人)を本人が定め、任意後見契約を公正証書にて結んでおきます。本人と受任者(任意後見人)の話合いにより、どんな支援を受けるのか等の内容と料金を契約で定めます。
当事務所のサポート
①成年後見制度の説明
②制度を利用するにあたっての必要書類の収集アドバイス
③任意後見人の就任(後見人になること)※制度の趣旨により、近隣地の方のみ受任致します。
例:見守り(定期的な顔出しや電話)契約/生活必需品購入/有料老人ホーム入所契約/病院の入院契約 など
④任意後見契約書の作成支援
⑤必要に応じて、他士業のご紹介
⑥その他のご相談
★話だけでも聞いてみたい・・などの問い合わせだけでも、遠慮無く申しつけください。
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