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成年後見制度

​成年後見制度とは、認知症の方・知的障がいのある方・精神障がいのある方など、判断能力が不十分な方を支援する制度です。

​本人に判断能力が、有るか無いかの状況に応じて2種類の制度(任意後見・法定後見)があります。

​判断能力が低下すると・・

・介護施設を利用するための契約

・医療・入院契約などの法律行為

・家や土地などの管理・処分

・現金、預金通帳、株券などの財産管理 など

​法律行為を自らおこなうことが困難になったり、ニュースに流れるような詐欺電話、強引なセールスにあわないか・・と不安になります。

​すでに判断能力が低下している場合

​法定後見制度
法定後見

​※すでに判断能力が低下している場合に、本人の個別事情に応じて、家庭裁判所が適切な後見人・保佐人・補助人のいずれかを選任し、選ばれた援助者が必要な支援を致します。かかるお金は、本人の資力その他の事情などにより家庭裁判所で決められ、本人の財産からの支払いとなります。

​今は判断能力があるが、将来に備えたい場合

​任意後見制度
任意後見

​※判断能力があるうちに、将来に備えて将来の代理人(任意後見人)を本人が定め、任意後見契約を公正証書にて結んでおきます。本人と受任者(任意後見人)の話合いにより、どんな支援を受けるのか等の内容と料金を契約で定めます。

​当事務所のサポート

①成年後見制度の説明

②制度を利用するにあたっての必要書類の収集アドバイス

③任意後見人の就任(後見人になること)※制度の趣旨により、近隣地の方のみ受任致します。

  例:見守り(定期的な顔出しや電話)契約/生活必需品購入/有料老人ホーム入所契約/病院の入院契約 など

④任意後見契約書の作成支援

⑤必要に応じて、他士業のご紹介

その他のご相談

​★話だけでも聞いてみたい・・などの問い合わせだけでも、遠慮無く申しつけください。

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