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民法885条
- orui
- 2019年11月1日
- 読了時間: 2分
成年後見講習が・・しんどい。集中力は午前中でゼロになります。今日はお客様からメールを頂き、許認可業務の正式開始依頼と今後の打ち合せ依頼でした。成年後見研修が終わったら最優先に取り組みまーす。
さて、最近、相続実務の預貯金業務、成年後見の法律相談、戸籍の読み方等を勉強中で、民法コンメンタールから遠ざかってましたので、久しぶりに戻ります。
民法885条(相続財産に関する費用)相続財産に関する費用は、その財産の中から支弁する。ただし、相続人の過失によるものは、この限りで無い。さらに改正後、2項 前項の費用は、遺留分権利者が贈与の減殺によって得た財産をもって支弁することを要しない。
おそらくですが、単純相続以外の場面のための条文ですね。しかも我々が遺言執行者就任した際など、遺言者の財産から報酬を頂くわけですから大事な条文です。1項ただし書は置いといて、「相続財産に関する費用」に含まれるものが問題になってきますが、相続財産の管理だけでなく処分、財産目録作成費用等一切の費用が含まれると解して問題無いとの記載ですので、相続税以外は大丈夫くらいの認識でいいのかなぁ・・と思い、今日のコンメンタール勉強はおしまいとします。「相続税や贈与税は貰う側が払う!なぜならば働かずして財産を得るから。」と以前覚えました(笑)。
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