相続手続中の銀行手続
本日は、午前中が相続勉強会、午後は報酬集金業務1件(農地法関係)でした。特に午前中の勉強会は県の行政書士会が主催?後援?となっている為、県内のいたるところから行政書士の先生方が集まって研修・意見交換を致します。私は車で40分くらいですので苦になりませんが、運転が苦手な方なんかは1~2時間のご移動は大変だろうな~と思います。
さて、本日のテーマは「相続手続における銀行の手続」でした。遺言執行者に就任すれば、当然に大事な手続です。民法改正にともない1014条に第2~第4項が新設され、遺言執行者の権限がしっかりと明記されました。「相続させる旨の遺言」がされた場合、受益相続人が単独で対抗要件を具備するために必要な行為をすることができますが、遺言執行者も受益相続人に対抗要件を具備させるために必要な行為をすることができることを定めています。特に3項を行政書士の実務的に書くと「遺言執行者就任及び遺言執行手続の際は、必ず預貯金債権の債務者である銀行に配達証明を付けて内容証明を送る」。つまり、債権譲渡の債務者対抗要件としての通知をすることが大事という事ですね。行政書士試験の勉強で頭にたたき込んだ記憶が・・(笑)。というわけで、いつ役に立つかわかりませんので、民法の勉強は引き続き頑張ります・・(笑)。カミングアウトしますと、行政書士試験、合格はしましたが、民法の出来が悪かった・・(泣)。
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