民法884条
前回は相続開始の原因について書きました。883条は相続開始の場所についての条文ですから、被相続人の住所において開始するとして旧民法から引き継いだもので議論の余地がないのでとばします。
民法884条は相続回復請求権についての条文です。聞いただけで複雑というか色々な説がありそうな感じです。勉強したところ、解釈は①相続権という包括的地位への侵害からの保護を目的とする権利 ②旧法下の見解で、相続を権限として相続人に帰属する個別の物権的請求権及び対人的権利の集合体 が考えられるようです。①と②で大きく変わってくるのが、原告適格・被告適格の問題だと思います(私見ですが・・)。誰が誰に主張することができるか、その範囲が問題になると思われます。相続人でも無いものが表見相続人として相続を主張する場合、共同相続人の一人が法定相続分(遺言があった場合を除く)以上に主張する場合等、考えられますが、学説では両方の説をとったとしても問題にはならないという考えでバッサリ(笑)。どちらかというと884条は時効期間制限の問題で、相続回復請求権を有する権利者を保護する目的であるならば、5年・20年の期間を排除すべきというものでした。ひととおりコンメンタールを読みましたが、あきらかに訴訟案件の問題なので行政書士の私にとって大事なのは、右記の時効期限を知っていることで足りるかなぁ・・と思い、今日のブログは終わりにします。読書嫌いの上に、国語は萬年アヒルでしたから、コンメンタールを読んでると、朝でも眠くなる・・。今の若い人たちに通信簿のアヒルって表現、わかるんだろうか(笑)。
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