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民法(相続法)研究
特定行政書士考査も終わり、まだ成年後見研修と考査を残してはいるものの、今日から相続法の条文について、書いていきたいと思います。まー読んでる人もいないと思うので、SEO対策と自分の知識の研鑽に使わせてもらいます。
882条 相続は、死亡によって開始する。
①相続開始原因が人の死亡であること
②死亡が相続開始時期であること
について定めた条文です。臓器移植法や脳死の定義との関係、認定死亡、失踪宣告、の問題で、この条文がいう死亡も解釈が流動的かつ複雑化しています。余談ですが、私の卒論のテーマは、安楽死の違法性について、でした。その時に、改正前の臓器移植法と臨床上の死亡の定義を勉強した記憶がありますが、これについて書くとブログには収まりきらないので辞めます。今のところ、私法上の解釈では、臓器移植法の死に該当し、かつ臓器移植に提供される摘出がされる場合に限り脳死とするとして、同時死亡の問題以外、相続問題の処理にさほど影響が無いのでは、、と言うところで落ち着いたようです。
まー、こんな問題に関わるような案件は行政書士にはあり得ないので(笑)、今日はただの条文確認でした。
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