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墓地、埋葬等に関する法律
- orui
- 2019年5月27日
- 読了時間: 2分
更新日:2019年5月28日
墓地、埋葬等に関する法律
第四条1項
埋葬又は焼骨の埋蔵は、墓地以外の区域に、これを行ってはならない。
第五条1項
埋葬、火葬又は改葬を行おうとする者は、厚生労働省令で定めるところにより、市町村長の許可を受けなければならない。
近年、手元供養という形を選ぶ方が増えているそうです。火葬後、遺骨を粉骨し一部を綺麗な小瓶等にいれて自宅で管理し、供養するとのことです。もちろん遺骨の全骨では小瓶に入りきらないので、残りは海や山に散骨をするらしいです。同法第四条では、散骨を想定していない為、海や山などに撒く散骨自体は墓埋法に直ちに抵触することはないと考えられています。要はグレーゾーンということです。やり方次第では四条に抵触しますので注意が必要です。
最近は、世の中全体が死者にお金をかけない方向に変わりつつあります。お墓やご遺骨に対する人々の心情の変化の過渡期なんでしょうか。墓埋法も昭和23年に施行されたものですから、第一条の「宗教的感情への適合・公衆衛生その他公共の福祉」に沿うように法改正が必要なのかもしれません。特に「宗教的感情」は平成の時代において著しく変化し、これからも変わっていくと思います。お墓じまいの問い合わせも増えております。依頼者の気持ちに寄り添いながら、管理者とトラブルにならないよう、法律遵守の精神で、丁寧に対応していく所存です。という事で、依頼者に判例なんかもお伝えできるよう、本を購入して勉強です(笑)。

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